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名港トリトン(愛知県)
秩父鉄道(埼玉県)
 

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

下水道機構とは

産・学・官の力を結集し、揺るがぬ連携のもとで技術の進展と普及を目指す「技術の橋わたし」です。

(目的)
第1条  この規程は、定款第16条及び第34条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、定款第28条に規定する理事及び監事をいう。
(2)常勤理事とは理事のうち、本機構を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤理事以外の役員をいう。
(4)評議員とは、定款第13条に規定する評議員をいう。
(5)報酬等とは、報酬その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職金であり、その名称の如何を問わない。
(6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)及び手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給)
第3条  本機構は、この規程に基づき、役員及び評議員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤理事の報酬は年俸を、非常勤役員及び評議員に対しては職務執行の対価として第4条第2項に定める額を支払うことができる。
3 常勤理事の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ第8条に規定する退職金を支給することができる。

(年俸及び報酬の額の決定)
第4条  常勤理事の年俸については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「一般職給与法」という。) に規定する指定職俸給表にある者が受ける年間給与に準ずる取扱いとし、次の各号に定める額の範囲内で、理事長が理事会の承認を得て定める。
一 理事長 一般職給与法に規定する指定職俸給表3号俸又は4号俸に相当する額
二 専務理事 一般職給与法に規定する指定職俸給表2号俸又は3号俸に相当する額
三 理 事 一般職給与法に規定する指定職俸給表1号俸に相当する額
2 非常勤役員及び評議員の職務執行の対価として、1日につき1人当たり30,000円を限度として支給することができる。

(報酬の限度額)
第5条  理事の年間報酬の総額は3,600万円を限度とする
2 監事の年間報酬の総額は40万円を限度とする

(報酬の支給方法)
第6条  常勤理事の年俸は12で除した額を、月例で支給する。

(報酬の支給日等)
第7条  前条による月例の支給日その他の支給方法については、本機構職員給与規程に準ずるものとする。

(退職金)
第8条  退職金は、任期満了、辞任又は死亡により退任した常勤理事に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
2 退職金の額は、当該理事が任期満了、辞任又は死亡により退任した日に受けていた第4条に規定する指定職俸給表の本俸に、在職1月につき「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について(平成15年12月19日閣議決定)」により示された特殊法人及び認可法人の役員の退職金の支給率に準じた割合を乗じて得た額とする。ただし、第3項後段の規定により引き続き在職したとみなされた者の退職金は、異なる役職の在職期間ごとに算定した額の合計額とする。
3 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び役員に任命されたときは、その者の退職金の支給については、引き続き在職したものとみなす。
4 在職期間の月数の計算は、常勤理事に就任した日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数が生じたときは、1月と計算するものとする。

(費用負担)
第9条  役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。
2 常勤理事が、通勤のために交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする場合には、当該役員が負担する運賃の額を通勤費として支給し、その計算方法は本機構職員給与規程に準じるものとする。

(端数の処理)
第10条 この規程により算定した額に、一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げる。

(改 正)
第11条 この規程の改正は、評議員会の決議を経て行う。

(補 則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。

附則
1 この規程は、公益財団法人日本下水道新技術機構の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。(平成24年6月27日 評議員会停止条件付決議)
2 財団法人下水道新技術推進機構の役員給与規程(平成4年10月1日適用)、役員退職金支給規程(平成4年9月28日適用)は、公益財団法人日本下水道新技術機構の設立の登記の日(平成25年4月1日)をもって廃止する。

附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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