www.jiwet.or.jp
/about/incorporation/%e5%ae%9a%e6%ac%be
名港トリトン(愛知県)
秩父鉄道(埼玉県)
 

定款

下水道機構とは

産・学・官の力を結集し、揺るがぬ連携のもとで技術の進展と普及を目指す「技術の橋わたし」です。

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本下水道新技術機構(以下「本機構」という。)と称する。
2 本機構の英語名表記を、Japan Institute of Wastewater Engineering and Technology(略称は「JIWET」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本機構は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条    本機構は、下水道に関する調査、研究、開発及び評価を行うとともに、これらの成果の下水道事業への導入を促進すること等により、下水道の適正な整備、管理及び活用等を図り、もって生活環境の改善、浸水被害の防止その他の地域社会の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全及び地球環境の保全に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1)下水道に関する調査及び研究並びにこれらの成果の普及
 (2)下水道に関する技術の研究開発、審査、評価及び普及
 (3)下水道に関する指導助言及び国際協力
 (4)下水道に関する情報の収集、管理及び発信
 (5)下水道技術に関する研修の実施
 (6)その他本機構の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(規律)
第5条 本機構は、評議員会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の管理・運用)
第6条 本機構の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会の決議を経て別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業年度)
第7条 本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 本機構の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 理事長は、前項に規定する書類を毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければならない。 

(事業報告及び決算)
第9条 本機構の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 理事長は、第1項の書類について毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
5 本機構は、第2項の定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 本機構が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。
2 本機構が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。

(会計原則等) 
第12条 本機構の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本機構の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議を経て別に定める。 

第4章 評議員

(評議員)
第13条 本機構に、評議員5名以上10名以内を置く。 

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
①    国の機関
②    地方公共団体
③    独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④    国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤    地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥    特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し、行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、本機構の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員に変更があったときは、2週間以内に変更の登記をし、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 (評議員に対する報酬等)
第16条 評議員には報酬を支給することができる。その額は、各事業年度の総額が100万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。第5章 評議員及び評議員会

第5章 評議員会

(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。 

(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(3)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(4)定款の変更
(5)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(6)合併、事業の全部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 前項の規定にかかわらず、評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した目的である事項以外の事項については決議をすることができない。
ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第189条第4項ただし書きに規定する場合を除く。 

(種類及び開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。 

(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 (招集の通知)
第21条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して会議の日時、場所及び目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。 

(議長)
第22条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 

(決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。 

(決議の省略)
第24条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、その議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。 

(報告の省略)
第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 (議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

(評議員会運営規則)
第27条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員

(役員の設置)
第28条 本機構に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第197条において準用される同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第29条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、本機構の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本機構の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、本機構を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、本機構の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは法人の代表権を伴わない業務執行に係る職務を代行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
(2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本機構の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)監事は、評議員会に出席し、評議員会から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
(4)監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(5)監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に遅滞なく報告しなければならない。
(6)監事は、前号に規定する場合において、必要があるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(7)監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
(8)監事は、理事が本機構の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本機構に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
(9)監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第28条第1項で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第33条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員に対する報酬等)
第34条 理事又は監事には、報酬を支給することができる。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本機構の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本機構との取引
(3)本機構がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本機構とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会運営規則によるものとする。

第7章 理事会

(構成)
第36条 本機構に理事会を設置し、すべての理事をもって構成する。 

(権限)
第37条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規程等の制定、変更及び廃止(法令、定款及び理事会の決議により理事会以外の機関によるものとしている場合を除く。)
(3)前各号に定めるもののほか、本機構の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(3)第31条第6号後段の規定により、監事が招集したとき。 

(招集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第2号により理事が招集する場合及び前条第3項第3号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
3 前条第3項第2号による場合は、理事が、前条第3項第3号による場合は、監事が理事会を招集する。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(決議)
第40条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)
第44条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 役員の損害賠償責任

(役員の損害賠償責任の免除又は限定〉
第45条 本機構は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本機構は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第9章 顧問

(顧問)
第46条 本機構に、任意の機関として顧問を2名以内置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問は、本機構の運営に関する重要事項について理事長の諮問に応じて意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、常勤の顧問に対しては、理事会において別に定める顧問の報酬等並びに費用に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第10章 事務局

(設置等)
第47条 本機構の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、別に定める組織及び所要の職員を置く。
3 事務局職員は、理事長が任免する。
4 前2項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第11章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第14条に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(内閣府令で定める軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第49条 本機構は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由その他法令で定めた事由により解散する。 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 本機構が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第51条 本機構が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第52条 本機構は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第53条 本機構は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)
第54条 本機構の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第13章 補則

(委任)第55条 この定款に定めるもののほか、本機構の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本機構の最初の代表理事及び業務執行理事は、次に掲げる者とする。
代表理事     石川 忠男
業務執行理事   江藤 隆

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